バイクの税金ってわからないことが多いですよね。
「バイクの税金はいつ発生するのか」
「クレジットカードやPayPayで支払えないのか」
「バイクを手放したんだけど還付は受けられないのかな」
などなど気になることがあると思います。
このページではバイクの税金について網羅的にまとめました。
最後まで読んでいただければ「バイクの税金をいつ、どうやって、いくら支払えばよいのか」、「税金の支払いを少なくするにはどうすればよいのか」がわかります。
目次
バイクに関わる税金まとめ
バイクを所有するとかかる税金は
- 軽自動車税
- 自動車重量税
の2つがあります。
軽自動車税
区分 | 排気量 | 軽自動車税(1年間) | 課税対象 | 支払時期 |
---|---|---|---|---|
原付1種 | 50cc以下 | 2,000円 | 4月1日時点の持ち主 | 5月末まで |
原付2種 | 50cc超~90cc以下 | |||
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |||
計二輪 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | ||
小型二輪(中型~大型) | 250cc超 | 6,000円 |
「軽自動車税は毎年4月1日時点の持ち主」に対して発生する税金です。排気量に応じて、1年分の税金をまとめて支払います。
年度の途中でバイクを売ったり廃車にしたとしても、月割で戻ってきたり、還付を受けることはできません。バイクは3月末までに売ったほうがいいと言われるゆえんです。
支払いは毎年4月中に送られてくる、「納税通知書」を利用して5月末までに支払います。
軽自動車税の支払い方法
軽自動車税の支払い方法は自治体によって異なります。
基本的には自治体の窓口・銀行・郵便局・コンビニエンスストアなどでの支払いが多いですが、自治体によってはクレジットカードやキャッシュレス決済で支払い可能なケースもあります。
ただし、クレジットカードやキャッシュレス決済で支払いした場合、支払い直後には納税証明書が発行されません。別途手続きが必要であったり、後日郵送されるなど自治体ごとに対応が異なりますので確認してください。
特に250cc超のバイクは、車検時に納税証明書が必要です。クレジットカードやキャッシュレス決済で支払いするときには、納税証明書の発行方法は特に注意しましょう。
例えば渋谷区の場合には、クレジットカードやPayPayでの支払いにも対応しています。
自動車重量税
排気量 | 自動車重量税 | 課税対象 | 支払時期 |
---|---|---|---|
125cc超~250cc以下 | 4,900円(新車登録時のみ) | 新車登録時の所有者 | 届出時(新車購入時) |
250cc超 | 年1,900円 (登録後12年まで) | 車検時の所有者 | 車検時 |
年2,300円 (登録後13~17年) | |||
年2,500円 (登録後18年以上) |
自動車重量税は125ccを超えるバイクにかかる税金です。原付にはかかりません。
125cc超250cc以下のバイクの場合
125cc超250cc以下の、車検がいらないバイクの場合、新車登録時に自動車重量税がかかります。新車購入時の代金とまとめて支払いになるため税金を払い損ねることはありません。
中古で250cc以下のバイクを購入したときには自動車重量税はかかりません。
250ccを超えるバイクの場合
250ccを超える、車検が必要なバイクの場合、新車購入時と車検ごとに自動車重量税がかかります。新車購入時には3年分、それ以降は車検のたびに2年分をまとめて支払うことになります。
登録から、12年までは年1,900円です。初年度登録から13年以上経過したバイクは年2,300円と税金が高くなり、18年以上になると年2,500円とさらに高くなります。
支払いは車検費用とまとめてになるので、払い忘れる心配はありません。
車検時に支払う自動車重量税ですが、次の車検までに売却、廃車したとしても月割での還付などを受けることはできません。車検直後の売却は車検費用の面でも税金面でも損が多くなります。
車検が近く、売却するか悩んでいる場合には、「今後も長期で同じバイクに乗り続けるのか」車検の前に決断するのがおすすめです。
バイクの税金をお得にするには3月末までに売却や廃車は完了を
軽自動車税は毎年4月1日時点の持ち主に課せられる税金です。バイク売却を検討中の方は3月末までに売却完了するようにしましょう。
4月以降の売却完了となると1年分の税金を支払わなければなりません。
売却依頼から完了までは1週間~2週間かかることが多い
3月末までに売却を完了させたい場合には、遅くとも3月20日までには売却依頼を完了させておきたいところです。
というのも、実際にバイクを売る時には
↓
査定
↓
買取/引き取り
↓
廃車手続き
というステップがあります。
3月はバイク屋さんの繁忙期でもあるので、買取や手続きに時間がかかりがちです。
早めに売却依頼することと、3月末までに廃車が可能かを確認するようにしてください。
急ぎで対応するなら自分で廃車手続きを
軽自動車税は3月末までに廃車が完了すればかかりません。
3月末に間に合わないという場合には、自分で廃車手続きした後にバイクを売却するというやり方もあります。
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バイクの税金を滞納するとどうなる
バイクの税金を延滞すると、最終的には「財産の差し押さえ」されてしまうこともあり得ます。必ず期日までに支払うようにしましょう。
バイクの税金のうち、軽自動車税は支払いを忘れてしまうなど、延滞してしまう可能性があります。
万一期限までに支払い出来なかったという場合には、まずは自治体に連絡しましょう。期日を過ぎるとコンビニエンスストアの払込用紙が利用できなくなります。また、税金の延滞金が発生して支払額が変わっている可能性もあります。
自治体に「いくら」を「どうやって」支払えばよいのか確認して、速やかに対応しましょう。
ちなみに延滞金は下記のように定められています。
期間 | 利率 |
---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 | 8.9% |
滞納している状態が続くと、督促状が何度か届き、それでも滞納を続けると財産の差し押さえとなります。差し押さえになれば、口座預金や給与から強制的に税金が支払われます。
バイクの税金に関するよくある質問
最後にバイクの税金についてよくある質問に回答します。
Q1.住所変更していない場合税金はどうなる
引越ししたけど、バイクについて登録されている住所の変更を行っていない場合は速やかに住所変更の手続きをするようにしましょう。
住所変更が完了していないと、軽自動車税の納税通知書が届かない可能性があります。知らずに税金を延滞して延滞金がかかってしまう可能性があります。
住民票など必要な書類をそろえて、管轄の陸運局や役所で手続きするようにしてください。
Q2. バイクがないのに税金が請求された
バイクを手放した後、廃車手続きや名義変更が完了しているか確認しましょう。
個人売買などでバイクのやり取りをしたとき、バイクを渡しても名義変更がされないままだと税金の請求対象です。
バイクの名義変更がされていない状態はトラブルの元なので、注意しましょう。
Q3. 乗っていないバイクの税金を払わなくて済む方法はある?
「バイク登録の一時抹消」を利用するのがおすすめです。
125cc超のバイクであれば、運輸局にナンバープレートなどの必要書類を持参すれば、登録抹消手続きができます。
こうすれば4月1日時点で手元にバイクがあっても、税金が請求されることはありません(ナンバープレートがないのでもちろん乗ることはできませんが)。
バイクの税金は4月1日時点の所有者にかかる
バイクに関わる税金で、「軽自動車税」は毎年4月1日時点の所有者に1年分がかかります。
売却検討中の方は3月中に売却すれば節税できるのでおすすめです。
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3月末までに売れたとしても、買取金額が安ければ本末転倒です。
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